2005-06-15 第162回国会 衆議院 農林水産委員会 第20号
あるいは、行政の方を見たとき、改正農業改良助長法というのが施行されまして、農業改良普及事業が大きく転換をしている。行政における普及事業は行政の一部局としての位置づけが強まってきて、現地に足を運ばず、役人化した普及員が多くなったというふうな指摘もあります。あるいは、農家の中には、独自に連携して、自力の販売活動ということが今ふえております。
あるいは、行政の方を見たとき、改正農業改良助長法というのが施行されまして、農業改良普及事業が大きく転換をしている。行政における普及事業は行政の一部局としての位置づけが強まってきて、現地に足を運ばず、役人化した普及員が多くなったというふうな指摘もあります。あるいは、農家の中には、独自に連携して、自力の販売活動ということが今ふえております。
その結果、どういうことになっているかというと、昨年の五月に改正農業改良助長法が成立をいたしました。この法案の趣旨は、農業者の高度で多様なニーズに対応できる普及事業の展開を図るため、普及職員を一元化するとともに、都道府県が自主性を発揮できるよう、地域農業改良普及センターの必置規制を廃止する等の措置を講ずるということで行われたわけであります。